A社に対して営業債務があります。支払うと言っているのに請求書も再発行してくれず裁判にすると言っています。相手はどうしても裁判にしたいようです。私としては営業債務を支払って早期解決したいのですが裁判にならない何か良い方法は無いでしょうか?ございましたらご教授の程を何卒宜しくお願い致します。
支払いの呈示をして、受け取らない場合は、供託することで、供託が有効なら、法律的に弁済は済んだことになります。
ご回答ありがとうございました。供託は相手が起訴して請求金額が分かってからでも出来るのでしょうか?また、供託する場所は裁判所ではなく法務局で良いのでしょうか?宜しくお願い致します。
> ご回答ありがとうございました。> > 供託は相手が起訴して請求金額が分かってからでも出来るのでしょうか?> はいできます。但し、遅延損害金を付加して供託してください。> また、供託する場所は裁判所ではなく法務局で良いのでしょうか?> 法務局です。> 宜しくお願い致します。