訴訟を起こす場合、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こしますが、その裁判所へ出向かなければならないのでしょうか?
裁判には出なくてはいけません。管轄は、損害賠償のように、自分の住所地で提起できる場合もあります。無料相談でもいいので、受けられたらいかがでしょうか。