タイトル | : 賃貸契約解約における相当な期間 |
記事No | : 1153 |
投稿日 | : 2011/09/10(Sat) 12:11 |
投稿者 | : 三木 |
初めまして。 内容証明に記載する民法541条の相当な期間について、お教え頂けませんでしょうか。 私は大家ですが、家賃を3か月滞納する住民がいて、まずは内容証明で催告し、その後解約し明渡を求めたいと思っています。 その住民は滞納は常習で、催告する金額は、家賃5万円×滞納3か月で15万円です。 明渡が目標で、訴訟も視野に入れています。 私は内容証明に記載する相当な期間を7日にしようと考えていたのですが、不動産管理会社の方などに相談すると、その様な場合通常「2週間」にします、と言われました。 理由を伺うと、「実務や訴訟の経験上、一般論。」と言う事でしたが、私には明確なお答えの様に感じられませんでした。 実務上その他で、期間の要件の様なものあるとするならそれを満たさないことによって、その後の明渡や訴訟で不利益を受けるのは避けたいと思います。 私にとって7日にするか2週間にするかは、住民が借入等により金銭を準備出来る確率が違ってくると考えている為、重要な箇所です。 7日とするか2週間にするかで、解約や明渡や訴訟に具体的にどう影響する可能性があるのか、ご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。
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