タイトル | : 扶養の義務 |
記事No | : 1087 |
投稿日 | : 2011/01/23(Sun) 10:51 |
投稿者 | : 浩太 |
姉は20数年前に離婚し、私どもの実家に戻ってきましたが、9年前に 勝手に実家を出て行きました。姉には、離婚した夫との間に子供2人( 息子と娘)がいます。(親権は夫側) その姉が、1年半前に姉は生 活が苦しいからと、実家に戻って来て、現在は90才過ぎの高齢な父と 私と姉の3人で同居しています。 食費・光熱費等の生活費は、3人 の均等割りとしています。 私は、介護が必要になった高齢な父の面 倒を見るため、7年前に会社を辞め、炊事・洗濯等の家事を含め父の面 倒を見ています。私の生活費は、私の貯蓄を切り崩しています。 姉 は、62才で、週2〜3回のパート仕事と年金年額30万弱の収入のよ うで、毎月の生活費の支払いが滞ることも多々あります。
姉の 生活が苦しいこともあり、姉の娘に援助するように言っているのですが 、同居している人がすべて援助すればいいと言っています。
@ 同居している人がすべて援助しなければならないのでしょうか 姉 の子供たちに、姉に対する扶養の義務があると思いますが、どうでしょ うか
A扶養の義務において、同居している姉弟と親子の義務の 違いはないのでしょうか
以上、宜しく御願いします。
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