先日、東京のとある不動産企業から、「底地権の購入をして、新しい地主になりました。ついては、借地権を売却していただくか、底地権を購入してもらいたい。借地のままでの契約は継続するつもりはありません」との連絡がありました。土地の更新の時期まではあと1年ありますが、この場合、今後、借地権の継続をすることは可能でしょうか?もし、できない場合は、猶予期間(や一般的な売買価格の割合)等を教えてもらいたいのです。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
借地権の継続は、当然ですが、できます。でも、底地権を買える余裕があれば、買うのも一方法です。一度、弁護士に相談してみてください。
レス有難うございます。相手企業に多少ですが強引な感じがあり、不安な部分もあります。言われた通り、弁護士の方に相談しようと思います。