他人の債権回収を代理人として行う場合、業としてでなければ弁護士でなくても出来るのでしょうか?
形式的には、業として行わない場合は弁護士法違反にはなりませんが、報酬を目的として行う行為が業でないと言えるケースがあるか疑問でしょう。