私は事務所用として建物と駐車場を借りました。契約書には明記してありませんが口約束で車4台分の駐車場を含める約束になっておりまして、契約時から今現在までの7ヶ月間、駐車場を含めて借りています。ところが、今日になって貸手が駐車場は別料金にすると言ってきました。貸手の行為は合法で認められるのでしょうか?対処法をご教授していただきますよう宜しくお願い致します。
口約束があったか否かが問題で、その立証責任はあなたにあるので、口約束が認められない場合は、駐車場の賃料を払うようになります。
7ヶ月間、駐車場代を家賃に込めて使用していたという事実は口約束の証拠にはならないでしょうか?従業員は皆、駐車場込みの家賃という口約束を聞いており知っています。
立証できるかが問題であり、実際に裁判をやってみないとわかりません。4台もの駐車場が、契約上明記されていないのはおかしいと考える裁判官もいるかも知れません。だから、絶対に大丈夫とはいえないのです。従業員が全員聞いていたなら、その旨の陳述書を取っておくといいかもしれません。
丁寧なご回答をありがとうございました。因みに、東京23区内の話ではなく○○郡○○町の田舎の話です。ありがとうございました。
なるほど、横浜では考えられないと思っていました。地方ではありえる話かもしれませんね。