タイトル | : 弁護士さんとの委任契約条項:不安なのですが? |
記事No | : 106 |
投稿日 | : 2007/09/19(Wed) 01:12 |
投稿者 | : 心配です・・。 |
弁護士さんとの委任契約書に、見覚えのない条項があり(数年前に委任した弁護士さんとの契約書にはなかった条項↓)心配なので、教えてください。
本件業務の遂行に関して、乙に過失があり、その結果甲に損害が発生した場合、乙は甲から受領した報酬(着手金・報酬・実費)の額を上限として、甲及び乙その他の第三者の帰責 割合を勘案し、甲の損害額に乙の負担割合を乗じた金額を賠償する。また乙が故意により甲に損害を与えた時は司法の場で決定された額のうち、乙の責任割合に応じた損失額を甲に対して賠償する。
※慰謝料も若干請求していますが主として身分関係の民事事件なので、損害額が「報酬の上限」というのが、正直、とても心配です。 要するに、医者が30万円の手術をして医者に過失があって死亡したとしても30万円までの損害分しか保障できません・・・というのと同じとの理解で間違ってないですよね??
また、もうひとつ気になっている単語↓があるのですが、 ※甲は乙に対し、以下の見積金額に基く着手金及び報酬を、乙の請求に従い支払う。 着手金X円、報酬金Y円 ・・・とあるのですが「見積金額」と書いてあるので、事後になって、契約書の金額は見積もりだったので加算金を支払ってください と、ならないでしょうか??
「お会いしたときに御依頼があれば、この条件で受任します」というFAXや話をしていたときには、この条項の話は全くなかったのに、契約書に突然書いてあったので、とても気になり不安で心配しています。 でも、弁護士会の電話相談で知り合った後、電話で相談にのってくれてメールや電話で丁寧に回答下さったので、熱意のある丁寧な弁護士さんかなと信じてしまったこともあって、事件関係書類も全て渡したし、着手金も払ってあります。 後日になって、この条項に気がついたので、弁護士さんに削除をお願いしたのですが「受任の条件なので」「起こることは想定していないけれど、それでも僕を信用してくれるかどうか」と信用の問題だと仰り・・・とても困っています。 弁論日が迫っているので、今更、別の弁護士さんを探す時間もなくだけど我慢して捺印して契約すると、今後、万が一のことがあったとき、私はすごく困ることになるような気がして、とても心配で不安です。まだ契約書に捺印してしまうと、万が一のとき、弁護士代金の上限までしか損害には対応しません・・となってしまうのでは?と、解せなくて不安に感じてしまう私は、間違っているでしょうか??
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