タイトル | : Re: 免責中のキャッシング |
記事No | : 1001 |
投稿日 | : 2010/03/05(Fri) 11:44 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 私の友人が自己破産(同時廃止)の決定がなされました。 > > ただいま、免責についての意見申述期間に入っております。 > この期間は4月中旬までです。 > > > 友人は会社員なのですが、給与口座のキャッシュカードが > クレジットカードと一緒になっています。 > 破産手続きのときには、この口座のキャッシング残高はありませでした。 > > しかし、 > 給与口座になっておりますので、この通帳明細は裁判所に提出されているみたいです。 > > > > 今月友人が弁護士費用の支払いなど少し無理をしたらしく、 > このキャッシュカード(クレジット)で現金を一括返済で2〜3万円借りようとしているのですが、ちなみに限度額は10万円です。 > 現在残高はありません。 > > もし友人がキャッシングした場合に、免責不許可事由等に > 該当することはあるのでしょうか?
そもそも、ブラックリストに載っているので、キャッシングは できないと思いますが。 キャッシングできれば、破産宣告後なので、免責不許可事由には なりませんが、宣告直後にキャッシングをすること自体間違って います。一回破産宣告をすれば、最低7年は免責されませんので、 その借金を払っていかなくてはなりません。 なんのために破産したのでしょうか。 > > > また、別の質問で、 > この銀行口座は債権者リストには入っておりませんが、 > 今後、このクレジットは使えなくなってしまうのでしょうか?
通常、ブラックリストに載っているので、クレジットは使えません。 > > ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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