タイトル | : 弁護士でも詐欺ってありうるのですか?? |
記事No | : 100 |
投稿日 | : 2007/09/14(Fri) 11:18 |
投稿者 | : 慰謝料請求できますか? |
よろしくお願い致します。 刑事事件の詐欺や、弁護士職務基本規程、弁護士倫理についてで、質問は■1■ 〜 ■3■ までです。
A弁護士と、実費は別途で、着手金・成功報酬合わせて 交渉○円→仮処分○○円→本訴+○円 という契約を口頭でしました(立証できます)。
つまり、実費は別途で、弁護士料としては、 (1) 交渉のみ○円で権利獲得(解決・終了) (2) 交渉○円+仮処分○○円=合計○○○円で権利獲得(解決・終了) (3) 交渉○円+仮処分○○円+本訴○円=合計○○○○円で権利獲得(解決・終了) という委任契約です。 ところがA弁護士は、後日になると 「私は仮処分しか契約していない」と言いだし、(2)の請求ではなく、 あくまでも「仮処分○○円のみの請求分の実費不足として、 更に ○円を支払え」と言うのです。 私は弁済金の指定をしない状況で、既にA弁護士に○○○円を支払っていましたが、まだ、あと○円足りないから支払うようにと言われています。 (○を1としたとき、○○は2倍の金額を顕わしています) ですが、委任契約は前述の通りですので、 仮処分のみで 事件が終了したり解決できているわけではありません。 それなのにA弁護士は 成功報酬も含めた満額を支払えと言ってきています。 私としては全く意味不明で理解できないのですが、 何度尋ねてみてもA弁護士の返答は同じ平行線で、話合になりません。論点を外されてしまうし、整合しない返答ばかり返ってくるので、素人の私では話を元にすら戻せない状況になってしまい、会話が成り立ちません。 実費部分についても 領収書も明細も見せてくれないので、不足分だと言われても よくわかりません。 委任解除された時期が本訴直前で非常に困りましたし、弁護士として、契約書作成義務・信義誠実・説明義務等に反している気がします。 ■質問1■ 弁護士の労力としては、仮処分は1ヶ月ほどで終わるけれど、本訴は1年程かかりますし、交渉も時間がかかる仕事ですから、・・・これって、もしかしたら、A弁護士は最初から、負担が軽めの仮処分のみしか仕事する気がなく、でも正直に私にそう言うと、私がA弁護士に受任しなくなるから、交渉・仮処分・本訴という包括的委任契約を口頭約束だけで済ませてしまって、委任契約書作成義務をわざと怠ったのではないでしょうか??? (何故なら当初A弁護士は私に「最近は弁護士会が契約書を作りましょうと言ってるけれど、昔は、口頭約束で受任するのはフツーだったから」と言っていたからです) ■質問2■ もしかしたらこれって・・・上記一連の事情を、私が立証できたら、詐欺??とかになるのではないでしょ〜か?? ■質問3■ 例え、詐欺じゃないとしても「契約書を作っていないから契約してることにはならないよ」とA弁護士が私に言ったことは、私が素人だから、騙せる・・・と思ったのではないでしょうか??これって、弁護士職務規程?とか不法行為にならないのですか?? ■質問4■ 弁護士会設立の公設事務所所属の若手ではないA弁護士相手に、戦ってくれる弁護士さんって、どうやって探せるでしょうか?? 弁護士会が内輪になってしまうので、紛議や懲戒より、裁判所のほうが公平な気がしているのですが・・。
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