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タイトル弁護士でも詐欺ってありうるのですか??
記事No100
投稿日: 2007/09/14(Fri) 11:18
投稿者慰謝料請求できますか?
よろしくお願い致します。
刑事事件の詐欺や、弁護士職務基本規程、弁護士倫理についてで、質問は■1■ 〜 ■3■ までです。

A弁護士と、実費は別途で、着手金・成功報酬合わせて 
交渉○円→仮処分○○円→本訴+○円 
という契約を口頭でしました(立証できます)。

つまり、実費は別途で、弁護士料としては、
(1) 交渉のみ○円で権利獲得(解決・終了)
(2) 交渉○円+仮処分○○円=合計○○○円で権利獲得(解決・終了)
(3) 交渉○円+仮処分○○円+本訴○円=合計○○○○円で権利獲得(解決・終了)
という委任契約です。 ところがA弁護士は、後日になると
「私は仮処分しか契約していない」と言いだし、(2)の請求ではなく、
あくまでも「仮処分○○円のみの請求分の実費不足として、
更に ○円を支払え」と言うのです。
私は弁済金の指定をしない状況で、既にA弁護士に○○○円を支払っていましたが、まだ、あと○円足りないから支払うようにと言われています。
(○を1としたとき、○○は2倍の金額を顕わしています)
ですが、委任契約は前述の通りですので、
仮処分のみで 事件が終了したり解決できているわけではありません。
それなのにA弁護士は 成功報酬も含めた満額を支払えと言ってきています。
私としては全く意味不明で理解できないのですが、
何度尋ねてみてもA弁護士の返答は同じ平行線で、話合になりません。論点を外されてしまうし、整合しない返答ばかり返ってくるので、素人の私では話を元にすら戻せない状況になってしまい、会話が成り立ちません。
実費部分についても 領収書も明細も見せてくれないので、不足分だと言われても よくわかりません。
委任解除された時期が本訴直前で非常に困りましたし、弁護士として、契約書作成義務・信義誠実・説明義務等に反している気がします。
■質問1■ 
弁護士の労力としては、仮処分は1ヶ月ほどで終わるけれど、本訴は1年程かかりますし、交渉も時間がかかる仕事ですから、・・・これって、もしかしたら、A弁護士は最初から、負担が軽めの仮処分のみしか仕事する気がなく、でも正直に私にそう言うと、私がA弁護士に受任しなくなるから、交渉・仮処分・本訴という包括的委任契約を口頭約束だけで済ませてしまって、委任契約書作成義務をわざと怠ったのではないでしょうか???
(何故なら当初A弁護士は私に「最近は弁護士会が契約書を作りましょうと言ってるけれど、昔は、口頭約束で受任するのはフツーだったから」と言っていたからです)
■質問2■ 
もしかしたらこれって・・・上記一連の事情を、私が立証できたら、詐欺??とかになるのではないでしょ〜か??
■質問3■
例え、詐欺じゃないとしても「契約書を作っていないから契約してることにはならないよ」とA弁護士が私に言ったことは、私が素人だから、騙せる・・・と思ったのではないでしょうか??これって、弁護士職務規程?とか不法行為にならないのですか??
■質問4■
弁護士会設立の公設事務所所属の若手ではないA弁護士相手に、戦ってくれる弁護士さんって、どうやって探せるでしょうか??
弁護士会が内輪になってしまうので、紛議や懲戒より、裁判所のほうが公平な気がしているのですが・・。

タイトルRe: 弁護士でも詐欺ってありうるのですか??
記事No101
投稿日: 2007/09/14(Fri) 14:48
投稿者山本安志
契約書は、作成しなくてはいけません。
これを含め、弁護士会の紛議調停委員会というところ
がありますので、そこに、申立をするという方法が
あります。
内輪の組織ですが、ちゃんとやってくれるはずです。

タイトル弁護士会に申立てられない理由
記事No102
投稿日: 2007/09/14(Fri) 18:55
投稿者慰謝料請求できますか?
ご多忙の中、早々にお返事下さりありがとうございました。
ただ、紛議や懲戒などだと、弁護士会が選んだ弁護士数名に関係書類が送付されてしまうことがネックになっています。
懲戒にいたっては綱紀委員全員に申立書送付されますので、尚のこと困るのです。
過去、別件での加害者側弁護士たちが15名+知人弁護士20名ほどが同一弁護士会に所属しているので、守秘義務があることはわかっていますが、これらの40名ほどの弁護士さんたちに、今回の事情等々を知られたくないのです。
この40人ほどの弁護士さんたちに、今回の紛議や懲戒等々の関係書類を送付しないで下さい、が弁護士会には通らないから、弁護士会で解決することには躊躇する理由です。
そういうことも、もちろんA弁護士は知っていたから、好き勝手できたのかもしれませんが・・・。