、この二つの書類で休業損害の請求は可能なのでしょうか?やはり働けるまでの期間の見込みをもう一度医師に診断書で書いてもらった方がいいのでしょうか?働けない診断書がよいでしょう。生活ができずに困っていてすぐに出してもらいたいのですが可能でしょうか?仮払い仮処分という方法があります。弁護士に相談してみてください。但し、弁護士費用がかかるので、保険会社と強く交渉する方法もあります。
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