バイクも自動車損害賠償法の「自動車」にあたります。同法3条によって、自己のために自動車の運行の用に供する者は、損害賠償を負うことになっています。通常、家族に貸している場合は、この運行供用者にあたりますそこで、その家族が起こした事故についても責任を負うことになります。家族によく事情を聞いてみるとよいかと思います。
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