60万円の収入の蓋然性があれば、休業損害が貰える可能性があります。但し、原則は、過去の収入です。それと、怪我の程度ですが、休業しなければならない診断が必要です。休業しなくてもよい程度でも、仕事がキャンセルになった場合は、さらに難しいとおもいますが、頑張って交渉して下さい。
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