不当解雇か否かは、弁護士の面談の相談を受けてみて下さい。休んだことによる懲戒解雇ではなく、通常解雇と思われます。なぜ解雇するのか、その理由を正し、労基署に相談されることを勧めます。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 不当解雇か否かは、弁護士の面談の相談を受けて > みて下さい。 > 休んだことによる懲戒解雇ではなく、通常解雇と思われます。 > なぜ解雇するのか、その理由を正し、労基署に相談される > ことを勧めます。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー