近親者の付添には、1日6500円ないし幼児の場合その1−3割増しが認められます。近親者の付添に休業損害相当額を認めた判例もあります。詳しくは、弁護士に相談されるとよいでしょう。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 近親者の付添には、1日6500円ないし > 幼児の場合その1−3割増しが認められます。 > 近親者の付添に休業損害相当額を認めた判例も > あります。 > 詳しくは、弁護士に相談されるとよいでしょう。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー