タイトル | : 交通事故による休業損害補償について |
投稿日 | : 2007/07/06(Fri) 23:14 |
投稿者 | : さるひこ |
恐れ入りますが交通事故による休業損害補償についてご相談させて下さい。
四月一日(日付は今回の相談上の仮の日付です)に交通事故にあいました。
歩行中に車に跳ねられ過失割合は10:0です。
治療費や休業損害補償を加害者(の保険会社)に出して貰おうと思うのですが、
この休業損害補償について少々困っております。
当方、役者を志しておりますが、
その目的の為に月額20万程度の時給制アルバイトで生計を立てておりました。
ちなみに20万は残業代も含まれる額面の金額であり、
残業しなかった際の手取りは大体15万円前後であります。
この現在のアルバイトは一月一日から始めたばかりでした。
このアルバイトを始めて二ヶ月少々の三月に
あるロングラン公演への出演の話をもちかけられ交渉の末に
五月一日から出演することになりました。
出演料は月額60万円で契約は締結され、
公演との両立の時間は取れないため
四月末日を以ってアルバイトのほうは退職することになりました。
そのような状況で四月一日に事故が起こりました。
身体の能力低下や外見の傷等もあったため、
五月からの公演に間に合わないために出演を無期の延期とされました。
復帰はいつになるかわかりません。
今は私が入る予定だった役には代役が勤めております。
そこで相談の本題なのですが、
私としましては60万円で出演する予定だった
いわば「仕事」を加害者に奪われたわけですから、
出演料の60万円は補償していただきたいのです。
それも本来ならばやりたくもない仕事で稼ぐ60万円とは違う
満足のいく60万円なのですから60万円以上補償してもらってもいいくらいです。
尤も、このような感情論が法律に通用するわけでもないので、
最低でも本来支払われるはずであった60万円は補償して頂きたいと思ってます。
ですが、私という人間は今まで月額20万円の価値の人間だったわけです。
まだ来ていない未来の60万円という価値では計られないのでしょうか?
質問の主旨をまとめます。
加害者に対して五月一日以降の休業損害補償に
60万円を支払わせることは可能でしょうか?
相手が60万円は払えないと言って来た時に、
60万円払わせる事は法的に可能でしょうか?
かなり厳しいとすればどれくらい勝ち目があるでしょうか?
よろしくご教授頂ければ幸いです。