山本安志法律事務所 −<交通事故>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 14級の慰謝料
投稿日: 2007/08/12(Sun) 13:05
投稿者山本安志

> 赤本基準とは何でしょうか?
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』という本があり、これに記載されている基準で、交渉や裁判の基準になります。
14級のむちうちの場合は、通常は3−5年くらいのライプニッツを
使います。
>
> 逸失利益が14級の場合年収×5%×プラニッツ係数
> となっていますが、希望すれば、必ず支払われるものですか?


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