タイトル | : Re^2: 示談金の妥当性 |
投稿日 | : 2008/10/16(Thu) 13:35 |
投稿者 | : amazon |
ご回答ありがとうございます。
> 異議申し立ては、11級に相当するという根拠のある
> 診断をしていただき、これを証拠に申立をしてみることです。
主治医はもうその病院を退職し、その後の医師は非常に非協力的。
セカンドオピニオンの大病院の医者は「現状に対する見解しか立場
上言えない」ということで、行きつまっております。
> 具体的な損害賠償額は、面談による相談で聞いてください。
> 事故の具体的状況や収入関係など聞かないと算定できません。
そうですね、こんな簡単なことでは回答のしようがありませんね。
現在紛争センターに持ち込んだのですが、ここでの和解条件に
納得がいかない場合、それ以上の額になる可能性があるかどうかが
キーですね。
紛争センターの提示額以上になる可能性ってあるのでしょうか?
現在も非常に不便と不安を体に抱えておりますので、将来の治療費
も含めた額を保険会社から支払って欲しいです。