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タイトル携帯通話中の車にひき逃げ
記事No86
投稿日: 2007/12/20(Thu) 00:48
投稿者M.S
はじめまして、お世話になります。

今回は3点お尋ねしたいことがあります。

私は歩行中に、携帯電話で通話していた車がぶつかってきて、その
まま立ち去られました。

後日行われた実況見分後、加害者は警察に促され、立ち去ったこと
の謝罪はしました。しかし負傷させたことに関しては、保険会社を
通じて同義的責任は認めたものの、謝罪はありません。また携帯電
話の使用も一切認めていません。当然、見舞いはありません。


運転中に携帯電話を使用し、事故を引き起こした違反。携帯電話使
用が原因で事故にさえ気づかず救護義務を怠った違反。この2つを
理由に示談金を割り増して受け取ることは可能なのでしょうか?


加害者は、当初賠償額次第で自己負担か保険使用かを決めたいと言
っていました。しかし、私の通院先の病院から必ず保険会社から連
絡を入れてほしいと言われていると伝えたところ、以後保険会社に
一任するとして、一切音沙汰なく、結局現在に至るまで一度も見舞
いすらありません。その後、保険会社とは、過った説明を受けた
り、加害者との連絡不行き届きがあったので、示談交渉を拒否しま
した。現在加害者側は弁護士が窓口になっています。尚、弁護士は
加害者と一度も面会しておらず、保険会社とのみのやりとりのよう
です。

加害者の事故時の状況、すなわち携帯電話の使用について、認めな
いなら何らかの証拠を示すように求めました。しかし加害者の不利
になることはしないとして、弁護士は回答を避けています。そし
て、事故の概要や過失割合に関する情報も、一切回答を避けていま
す。

先日、このような状況下、加害者弁護士より赤本基準による示談案
の提示がありました。数字だけを見れば自賠責基準より明らかに高
いので、加害者側の弁護士の対応も評価できる部分があります。

しかしながら、謝罪もなく、また不利になることだけを理由に事故
の概要や過失割合に関する情報を一切告げられず、ただ金銭的に支
払いを済ませて示談を成立させようとする姿勢が許しがたいこと。
また保険会社の虚偽説明が繰り返されたことにより、示談案そのも
のに対する不信感が強くあります。そこで現状のまま示談には応じ
ません。一方加害者弁護士から、示談案の説明はするけど、今後は
一切交渉には応じないので、示談するか、納得いかないなら訴訟で
と言われてしまいました。

ですから弁護士との相談を予定しています。弁護士会の無料相談に
予約し、ゆくゆくは有料の個別面談を行いたいと考えています。そ
こで、どのような点を基準にして、弁護士を選べば良いのでしょう
か?可能ならば山本先生にお願いしたいのですが、居住地が離れて
いるので難しいのが現状です。

以上3点について、ご教示いただけると幸いです。

タイトルRe: 携帯通話中の車にひき逃げ
記事No87
投稿日: 2007/12/21(Fri) 09:52
投稿者山本安志
裁判を提起し、相手方を尋問することは可能かと
存じます。
但し、損害額が少ない場合は、弁護士費用は全額は
でませんので、提起するか検討を要します。

また、警察に行って刑事処分をしてもらうこと
も考えられます。

弁護士は、はっきり言ってくれる弁護士が
よいかと思います。