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タイトルRe: むち打ちの後遺障害 車の損害
記事No521
投稿日: 2014/04/01(Tue) 11:21
投稿者山本安志
まず、おけがの状態が少し落ち着いたら事務所に来て

ご相談ください。

車についての対応も可能です。

基本的に、新車の買い換えは請求できません。

ですが、格落ちといって、修理費の3割ないし4割の

損害賠償は可能と考えます。

これも、体が動かせるようになってからご相談ください。