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タイトルむち打ちの後遺障害 車の損害
記事No520
投稿日: 2014/04/01(Tue) 10:11
投稿者相模原市 鈴木   <fetu4hrbb@sagami.kanagawa.jp>
先ほど電話でこちらの掲示板を教えていただきました。
今回、事故直後で移動するのが難しいので掲示板での相談お願い致します。

むち打ちの後遺障害を受けたいと思いまして相談させていただきます。
HPに『むちうちの等級認定のポイント』の掲載があり、読まさせていただきました。
過去の事故で掲載と同じ経験をし、むち打ちの症状が残ったまま症状固定になり、後遺障害認定されませんでした。

なので、今回は事故直後から弁護士さんのアドバイスを受けて後遺障害の認定を受けたいと考えております。

事故当日の診断書の内容は

・頭部打撲、頸椎・腰椎挫傷
・左胸・左肩・右手及び左足関節打撲

になります。

今現在の症状としましては、首を動かす移動などで吐き気、頭痛がある状態です。



今回の事故は高速道路上での渋滞停止中に、後方からの追突による3台のたまつき事故になります。
当方は2台目の位置にあたり、後方からの追突の衝撃で前方の車に追突しました。
事故原因の車の保険会社から連絡があり、相手方が100%過失を認めますとの連絡がありました。


あと、車の損害についてお伺いします。
事故日が、車購入後7日目の新車の状態で追突されました。
車は破損し、自力走行不可能です。
相手の保険で車を新車に変えるのは基本的には難しいことだと聞いております。
事故の査定も済んでない状態なのですが、こちらの希望としては事故者に乗り続けつ不安は嫌なので新車での対応を相手方にお願いしようと考えてます。
この点につきましても、弁護士さんに介入していただいた方がよろしいのでしょうか。


以上の不明な点のご回答をお願い致します。

タイトルRe: むち打ちの後遺障害 車の損害
記事No521
投稿日: 2014/04/01(Tue) 11:21
投稿者山本安志
まず、おけがの状態が少し落ち着いたら事務所に来て

ご相談ください。

車についての対応も可能です。

基本的に、新車の買い換えは請求できません。

ですが、格落ちといって、修理費の3割ないし4割の

損害賠償は可能と考えます。

これも、体が動かせるようになってからご相談ください。