こどもが駐車場に置いておいた自転車をひかれました、私有地に横倒しの自転車を置くのが悪い、親が悪い、相手の方は前方不注意を認めず、車の修理代金をディーラーさんからこちらに請求すると言われました。こちらの自転車が倒れて車を傷をつけたわけではなく、こちらは自転車なので、自動車保険は単独事故の相手の方が使うのが妥当だと帰って気づき、納得がいかないので警察の事故証明をもらいました。相手の方はこちらが払うのにわたしが同意したし、後からこちらが警察を呼んだ意図がわからない、ありえないと解決していません。最初に警察を呼ばなかったわたしも悪いのですが、当方が入って保険会社に相談してもよいのでしょうか?
回答が遅くなってすいません。前方不注視で自転車を引いたのであれば、引いたほうが損害賠償すべきです。但し、他人の私有地に入り込んでいたのもわるいので、損害を分け合うのが原則です。この場合は、車両と自転車の損害を合算して、責任度合いで分けることになるでしょう。どの程度の責任割合かは難しいところなので、状況を説明して、弁護士に相談してみてください。