タイトル | : 修理不要、軽症の事故を人身とするか、物損とするか? |
記事No | : 393 |
投稿日 | : 2010/08/08(Sun) 18:00 |
投稿者 | : yoko |
自転車(私)と自動車の接触事故で、お互いの車両がかすり傷だけで、怪我についても相手は無傷、私が通院不要の打撲(経過観察)で済んだ、という交通事故について少し悩んでいます。
現場検証の結果、人身事故として扱われ(事故直後に警察を呼ばず、後日私だけが交番に事情を説明しに行った為、警察に求められるまま診断書を取得し、現場検証で提出したところ「人身にするか物件にするか」の質問もされませんでした)、相手が自動車運転過失傷害罪や道路交通法違反の対象となりました。
自分としては、初めての交通事故で、交番への届け方が乱暴(相手と話し合いせず1人で届けた)だったと思います。相手は、まさか私が後から交番へ届けるとは予想していなかったとは思いますが、事故は事故なので私を責めることはできないでしょうから、現場検証には来てくれました。その結果、上記のような罪で書類送検されることになり、困惑しています。
単刀直入にお聞きしますが、本当に軽微な交通事故で、このように加害者側が一旦書類送検されることは、よくあることですか?
自分の取った一連の行動が、正しかったのか、そうでないのか、分かりません。どうかアドバイスをお願いします。
|