[リストへもどる]
一括表示
タイトル4歳の息子の交通事故
記事No34
投稿日: 2007/09/07(Fri) 09:10
投稿者ゆうまゆ   <qqur5r2d@jupiter.ocn.ne.jp>
9月3日4歳の息子が横断歩道でバイクに跳ねられ事故にあいました。
右鎖骨骨折と頭を3針縫い1日入院して今は毎日通院しています。未就学児の為、母親の私は会社員ですが看護が必要のため、会社を欠勤していますが、この場合の休業補償は請求できるのでしょうか?

タイトルRe: 4歳の息子の交通事故
記事No35
投稿日: 2007/09/07(Fri) 13:53
投稿者山本安志
近親者の付添には、1日6500円ないし
幼児の場合その1−3割増しが認められます。
近親者の付添に休業損害相当額を認めた判例も
あります。
詳しくは、弁護士に相談されるとよいでしょう。

タイトルRe^2: 4歳の息子の交通事故
記事No36
投稿日: 2007/09/07(Fri) 13:59
投稿者ゆうまゆ   <qqur5r2d@jupiter.ocn.ne.jp>
> ご返答ありがとうございます。
バイクの為、自賠責保険しか加入しておらず医療費等は加害者請求をして頂こうかと思っています。
骨折は全治2ヶ月間の予定ですが、今後いつのタイミングで弁護士の先生にご相談すればよいのでしょうか?

タイトルRe^3: 4歳の息子の交通事故
記事No37
投稿日: 2007/09/07(Fri) 14:44
投稿者山本安志
治療が終わってからでよいかと思います。
保険がないと難しい点があるかと思います。
弁護士に相談されてみるとよいでしょう。

タイトルRe^4: 4歳の息子の交通事故
記事No38
投稿日: 2007/09/19(Wed) 17:31
投稿者ゆうまゆ   <qqur5r2d@jupiter.ocn.ne.jp>
> 9月3日の事故以来、母親の私は看護の為、会社を欠勤しておりますが、9月19日会社より連絡があり、30日後の日付で解雇を言い渡されました。欠勤が多すぎるとの事ですが、この場合不当解雇なのではないでしょうか?

タイトルRe^5: 4歳の息子の交通事故
記事No39
投稿日: 2007/09/19(Wed) 23:17
投稿者山本安志
不当解雇か否かは、弁護士の面談の相談を受けて
みて下さい。
休んだことによる懲戒解雇ではなく、通常解雇と思われます。
なぜ解雇するのか、その理由を正し、労基署に相談される
ことを勧めます。