タイトル | : 交通事故の後遺症及び慰謝料について |
記事No | : 287 |
投稿日 | : 2009/07/29(Wed) 00:25 |
投稿者 | : ゆうすけ |
交通事故に関してのご相談です。 事故状況は、相手側がセンターラインを超えての乗用車同士の正面衝突の事故で、当方の過失割合0%です。 その事故で私自身、シートベルト使用しておりましたが、顔面をハンドルに強 打しました。 結果、顎の骨を骨折いたしました。その際、下の前歯4本も損害を受けました。 歯牙1本は損失し、残りの3本は歯牙を支えている歯槽骨から折れてしまい、損失にはいたっておりませんが、 歯牙の神経を抜くことになりました。 歯牙に対し補綴治療はしてないですが、交通事故が原因で神経を抜き生活歯を 失活歯となった場合にも、障害等級の等14級に当てはまるのでしょうか?
また、慰謝料なのですが、保険会社より任意保険基準の計算のみで算出されてきました。 治療期間総日数711日、入院期間10日、通院日数96日で677040円です。(事故の相手は自賠責のみで、当方は任意保険、人身障害保険加入です。) 保険会社は正しいのでしょうか? これですと、人身障害保険のみの慰謝料ではないのでしょうか? 本来ならば自賠責基準の一日あたりの入院慰謝料+通院慰謝料+相手の任意保険の変わりとして当方の人身障害からの慰謝料がもらえるのではないでしょうか? 自賠責基準以下の金額で慰謝料を算出することは違法だと耳にしたことがあります。
私の認識ですと、通院費だけでも自賠責96x2x4200=806400円以上で、それに入院慰謝料+人身障害保険からの分が足されますので、合計806400+@だと思っています。 保険会社の算出した金額は妥当でしょうか?
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