タイトル | : ETCレーンにおける追突事故の過失割合 |
記事No | : 210 |
投稿日 | : 2008/12/24(Wed) 01:15 |
投稿者 | : 水戸 |
以前、山本先生にお世話になったことのある者です。 2週間ほど前に、自動車専用道路の本線上料金所において、次のような事故にあいました。 ・自車は、ETCレーンに40km程度で進入を開始した。 ・ところがバーが上がる気配がなく、ブレーキをかけた。 ・そのまま減速を続けたがバーが上がらず、バーの直前で急ブレーキ。 ・バーに接触した先(バーより1m程度前方)で自車は停止したが、直後に後続車に追突された。 ・ETCカードはきちんと挿入されており、実際に入口料金所では問題なくETCレーンを通過している。
この場合、私にも過失があるとされるのでしょうか。私としては、ETCレーンと言えども通信異常等でバーが上がらず、急停止することはあるわけであるから、後続車はその可能性を予見して必要な車間距離と速度を保つ必要があるため、後続車の過失が100%であると考えるます。しかしながら、相手の保険会社が、バーの先で停止した場合は追突された側にも30%の過失があると主張しています。 お忙しいところ申し訳ありませんが、山本先生のお考えをお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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