タイトル | : 弁護士への委任状と示談書への実印押印・印鑑証明の添付について |
記事No | : 151 |
投稿日 | : 2008/08/12(Tue) 00:05 |
投稿者 | : 匿名 |
交通事故の被害者です。 加害者側の損害保険会社の対応が悪く、交渉が難航し、現在は、加害者側の代理人と交渉しています。
加害者側の代理人へ委任状の提示を求めたところ、加害者の委任状は提示されましたが、損害保険会社の委任状は提示されません。 代理人からの書面には、損害保険会社の代理人と記載されているのですが、委任状は提示しないのが普通なのでしょうか?
示談書の作成に当たり、実印押印と印鑑証明書の添付を求めたところ、そのような取り扱いはしていないと言っております。 私としては、ちゃんとした示談書として残したいので、実印押印・印鑑証明書の添付は普通ではないのでしょうか? また、実印押印・印鑑証明書の添付の無い示談書で、後日問題は発生しないでしょうか?
|