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タイトル弁護士への委任状と示談書への実印押印・印鑑証明の添付について
記事No151
投稿日: 2008/08/12(Tue) 00:05
投稿者匿名
交通事故の被害者です。
加害者側の損害保険会社の対応が悪く、交渉が難航し、現在は、加害者側の代理人と交渉しています。

加害者側の代理人へ委任状の提示を求めたところ、加害者の委任状は提示されましたが、損害保険会社の委任状は提示されません。
代理人からの書面には、損害保険会社の代理人と記載されているのですが、委任状は提示しないのが普通なのでしょうか?

示談書の作成に当たり、実印押印と印鑑証明書の添付を求めたところ、そのような取り扱いはしていないと言っております。
私としては、ちゃんとした示談書として残したいので、実印押印・印鑑証明書の添付は普通ではないのでしょうか?
また、実印押印・印鑑証明書の添付の無い示談書で、後日問題は発生しないでしょうか?

タイトルRe: 弁護士への委任状と示談書への実印押印・印鑑証明の添付について
記事No152
投稿日: 2008/08/12(Tue) 09:49
投稿者山本安志
通常は、問題ないかと思います。
加害者の委任状でよいと思います。

タイトルRe^2: 弁護士への委任状と示談書への実印押印・印鑑証明の添付について
記事No153
投稿日: 2008/08/12(Tue) 16:43
投稿者匿名
加害者の委任状だけで、損害保険会社からも委任されているという確認になるのでしょうか?

示談書への実印押印・印鑑証明書添付の件はどうでしょうか?

タイトルRe^3: 弁護士への委任状と示談書への実印押印・印鑑証明の添付について
記事No154
投稿日: 2008/08/12(Tue) 22:15
投稿者山本安志
損害保険会社は、損害を填補するので、加害者の
委任状でよいのです。
示談書の実印印鑑証明は必要ないでしょう。
支払がなされないことは通常ありません。

示談の内容に集中されてよいかと思います。