初めまして、よろしくお願いします。遅延損害金について質問ですが、示談では考慮されないのでしょうか?判断基準が赤い本(判例の集積)であるなら加算してもいい様に思うのです。お願い致します。
通常、和解の場合は、遅延損害金は除いて和解するのが通例です。しかし、遅延損害金にしろ、弁護士費用にしろ、当然に請求できる金額なので、和解だからといって、これを放棄するのはどうかとは思っています。ただ、解決の早さとか、事案の難しさなどで、和解のほうが有利と判断すれば、遅延損害金や弁護士費用を放棄しても、和解をする場合もあります。
早速のご返信ありがとうございます。裁判上の和解の場合や公益の示談斡旋を利用した場合でも遅延損害金や弁護士費用を請求しないのが通例なのでしょうか?よろしくお願いします。
そのほうが多いかと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。