タイトル | : 交通事故の示談の件で |
記事No | : 106 |
投稿日 | : 2008/02/18(Mon) 02:47 |
投稿者 | : K.I |
一昨年の5月にバイクで配達の仕事中、相手方の車にぶつけられて、転倒して怪我をしました。過失割合は10:0で相手方の責任となりました。自営業のため休めず、無理しながら 10月中旬まで通院して治療しましたが、その影響で売上が減少していまいました。保険会社に相談したところその分は支払ができないと回答されましたが、自分としては、納得ができない申しでたところ、上司と相談したところ休業損害で支払うとのことでした。 私が、仕事は休んでいないと言ったところ、いいから書類を送るので家内(妻が代表のため)の印鑑を押して送り返すようにとのことでした。ただし、売上が減少した日数での補償できないとの事で、 通院期間までの補償になるので了解するようにとのことでした。 すぐに休業損害の書類が送られてきたのですが、当初の話と違って通院期間より短い期間での支払い条件になっていました。 事前の説明もなく条件が変わっていたので、保険会社の担当者に納得できないと申しでたところ、それでは、弁護士を通して処理するとのことでした。去年12月になって、保険会社の弁護士から手紙が届き、その内容は仕事をしていたのだから休業損害の補償は一切支払できないという内容でした。自分の方も弁護士あてに経過説明の手紙をだしたところ、そのような事実関係を聞いていないし、担当者に確認していないとの返事が返ってきました。 自分としては、自分の言っていることが事実かどうか確認していただきたいので保険会社の担当者を交えて話し合いの場を設けてほしいと手紙を12月31日に送ったところ、今現在、何の連絡も来ません。請求金額が少額なため(10万円前後の差額)こちらとしても弁護士をたててまでの金額でないため困っています。 もし、相手方の弁護士と話し合いがまとまらなかった場合、直接、加害者の方と話し合いをしたいのですが、問題はないでしょうか。 よろしくお願いします。
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