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タイトルバイク盗難の損害賠償について
記事No102
投稿日: 2008/02/05(Tue) 01:02
投稿者あおば
2年前にバイクを盗まれました。先日バイクが見つかったと警察から連絡がありました。バイクの所有者は未成年で知り合いからバイクを買ったといっているそうです。バイクを盗んだ犯人はまだ見つかっていません。バイクは改造され乗れる状態ではありません。
私はバイクの最後の所有者からなんらかの損害賠償を請求することができるのでしょうか?
尚最後の所有者がバイクを購入したときはバイクは、改造され車体番号も削られ、車検証もない状態だったそうです。

タイトルRe: バイク盗難の損害賠償について
記事No103
投稿日: 2008/02/05(Tue) 11:43
投稿者山本安志
理論的に可能性はあるかと思います。
盗難車両である疑いの車を買って乗っていた
これが、あなたの所有権を侵害している
という理屈です。

但し、バイクは動産なので、買ったことが
無過失であれば、所有権を取得できます。

買った経緯が無過失なのかが争点でしょう。

交渉してみてください。
少しでも賠償してもらえればよいかと
思います。

タイトルRe^2: バイク盗難の損害賠償について
記事No104
投稿日: 2008/02/05(Tue) 23:18
投稿者あおば
> 理論的に可能性はあるかと思います。
> 盗難車両である疑いの車を買って乗っていた
> これが、あなたの所有権を侵害している
> という理屈です。
>
> 但し、バイクは動産なので、買ったことが
> 無過失であれば、所有権を取得できます。
>
> 買った経緯が無過失なのかが争点でしょう。
>
> 交渉してみてください。
> 少しでも賠償してもらえればよいかと
> 思います。
早速のご回答ありがとうございました。
さて「買った経緯が無過失」とありましたが
車検証もない改造バイクを購入する売買契約は過失があると思うのですが。またどのような場合が過失が認められまた無過失であるのか具体的に教えて頂きたいと思います。
また最後の所有者は売主の住所や名前も知らないそうです。(仲間内で呼んでいる愛称しかしらないそうです)

タイトルRe^3: バイク盗難の損害賠償について
記事No105
投稿日: 2008/02/12(Tue) 14:38
投稿者山本安志
具体的には、裁判で決着がつく問題です。
車検証もない改造バイクを購入する売買契約は
過失があるとは、思いますが、裁判で決められます。