タイトル | : Re^2: バイク盗難の損害賠償について |
記事No | : 104 |
投稿日 | : 2008/02/05(Tue) 23:18 |
投稿者 | : あおば |
> 理論的に可能性はあるかと思います。 > 盗難車両である疑いの車を買って乗っていた > これが、あなたの所有権を侵害している > という理屈です。 > > 但し、バイクは動産なので、買ったことが > 無過失であれば、所有権を取得できます。 > > 買った経緯が無過失なのかが争点でしょう。 > > 交渉してみてください。 > 少しでも賠償してもらえればよいかと > 思います。 早速のご回答ありがとうございました。 さて「買った経緯が無過失」とありましたが 車検証もない改造バイクを購入する売買契約は過失があると思うのですが。またどのような場合が過失が認められまた無過失であるのか具体的に教えて頂きたいと思います。 また最後の所有者は売主の住所や名前も知らないそうです。(仲間内で呼んでいる愛称しかしらないそうです)
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